2020-12-02 第203回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第3号
○大臣政務官(小野田紀美君) 現在、法テラスにおいては、いわゆる法テラス震災特例法に基づき、東日本大震災の被災者に対し、資力の有無にかかわらず、無料法律相談や弁護士費用の立替えなどの法的支援を実施しております。また、福島県、宮城県、岩手県に被災地出張所を開所し、被災地における法的支援の充実に努めているところでございます。
○大臣政務官(小野田紀美君) 現在、法テラスにおいては、いわゆる法テラス震災特例法に基づき、東日本大震災の被災者に対し、資力の有無にかかわらず、無料法律相談や弁護士費用の立替えなどの法的支援を実施しております。また、福島県、宮城県、岩手県に被災地出張所を開所し、被災地における法的支援の充実に努めているところでございます。
また、法テラスにつきましては、被災者の方々が抱える法的問題の解決のためのいわゆる法テラス震災特例法、先ほど申し上げたところでございますが、資力の有無に関わらない無料法律相談を提供するなど、支援に取り組んでまいったところでございます。
司法の分野でも、議員立法で法テラス震災特例法、これが再延長されました。無料の法律相談あるいは費用の立替えということで被災者の皆様の支援が随分進んでまいりました。また、法務省では人権擁護機関で震災に関連するいろんな人権問題の対応をしっかりいただいております。司法の分野でも是非とも被災者の皆様に対する御支援、どうぞよろしくお願い申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、法テラスにおける司法ソーシャルワークの取組は、主として高齢者、障害者を始めとする自ら法的援助を求めることができない方々を対象としており、必ずしも委員御指摘の福島第一原発事故の避難者等の方に対するものではございませんが、他方で、東日本大震災の被災者の方々が抱える複合的な問題の総合的な解決を図る取組といたしましては、先般の法改正により期限が延長されたいわゆる法テラス震災特例法に基
本法律案は、衆議院法務委員長提出によるものでありまして、東日本大震災法律援助事業の執行状況に鑑み、いわゆる法テラス震災特例法の有効期限を三年間延長し、平成三十三年三月三十一日までとするものであります。 委員会におきましては、衆議院法務委員長平口洋君より趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律、いわゆる法テラス震災特例法は、東日本大震災の被災者の方々に対する無料法律相談や東日本大震災に起因する法的紛争に係る訴訟代理、書類作成等に要する費用の立替え等の援助について、法テラスの業務の特例を定めるものであります。
いわゆる法テラス震災特例法に基づきます震災法律援助実施件数、これは法律相談、代理援助、それから書類作成援助の全体でございますが、平成二十六年度が五万三千三百五十三件、平成二十七年度が五万六千七百四十四件、平成二十八年度が五万三千四百九十七件と、依然として高い水準で推移しておりまして、平成二十八年度の内訳を見ますと、震災法律相談援助が五万二千九百九十五件、震災代理援助が、委員御指摘もあったように、四百七十一件
東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律、いわゆる法テラス震災特例法は、東日本大震災の被災者の方々に対する無料法律相談や東日本大震災に起因する法的紛争に係る訴訟代理、書類作成等に要する費用の立てかえ等の援助について、法テラスの業務の特例を定めるものであります。
また、被災者の生活再建支援のため、収入にかかわらず、無料法律相談や裁判等に要する費用の立てかえ等を行う法律援助事業についても、法テラス震災特例法改正案を早期に成立させ、事業終了後の四月以降も継続すべきです。 福島では、昨年、帰還困難区域を除くほぼ全ての地域において避難指示が解除されました。
東日本大震災法律援助事業でございまして、これは、東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律、我々、いわゆる法テラス震災特例法と呼んでございますけれども、これに基づきまして、法テラスにおきまして、東日本大震災が発生いたしました平成二十三年三月十一日に被災地に住所等を有していた方に対しまして、その資力にかかわらず援助を実施する事業でございまして、この援助の中には
そうした中、法テラス震災特例法により実施されています法テラスの無料法律相談、こういったものを利用していただきました。その件数は、年に四万件から五万件に上っております。多くの被災者の方々の被害回復あるいは生活再建の一助となってきたものと考えております。